Program育成就労制度

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New Strategy

実習から「確保・育成」へ。
人材不足を解消する「長期雇用」の新戦略

育成就労制度とは

日本で人手不足が深刻な産業分野において、
外国人材を育成しながら就労してもらうことを
前提目的とした新しい制度
です。

現在の外国人技能実習制度に代わる制度として創設される予定で、
外国人が日本で技能を身につけながら働き、
その後特定技能へ移行できる仕組みになります。

2027年ごろの施行が予定されています。

2027年まで待つ必要はありません!

現在、技能実習生として受け入れられている方は、新制度開始後にスムーズに移行・継続が可能です。
今から始めることが、将来の「特定技能」人材を確保する最短ルートです。

なぜ、新制度が
注目されているのか?

これまで多くの企業を支えてきた「外国人技能実習制度」は、2027年4月より「育成就労制度」へと新しく生まれ変わります。
最大の変化は、制度の目的が「国際貢献」から「わが国の人材確保および人材育成」へと明確にシフトしたことです。

これは、人手不足に悩む企業にとって、外国人人材を「一時的な助っ人」ではなく、「将来の現場を支える中核メンバー」として長く雇用できるチャンスが到来したことを意味します。

Flow

制度の流れ

これから想定されるキャリアフロー

01

育成人材

育成就労(約3年)

新制度

02

即戦力

特定技能1号(5年)

03

熟練人材

特定技能2号(更新可能)

現在のキャリアフロー

01

技能習得

技能実習(最大5年)

02

即戦力

特定技能1号(最大5年)

03

熟練人材

特定技能2号(更新可能)

Difference

技能実習との違い

技能実習は「研修制度」でしたが、育成就労は実際の「労働制度」に近い仕組みになります。

育成就労   技能実習
人材育成・人手不足対応 制度目的 技能移転(国際貢献)
一定条件で可能 転職 原則不可
監理支援機関 管理体制 監理団体
原則3年間 在留期間 3年間(実習継続は要試験)
移行を前提 特定技能との関係 終了後に移行可能
N5相当の合格または講習が必須 日本語能力 入国時の法的要件なし

Features

育成就労制度の特徴

01

特定技能への移行を前提とした制度

育成就労制度は、将来的に特定技能1号への移行を前提とした制度です。
外国人材が日本で技能や知識を習得しながら働き、その後、特定技能として即戦力人材として活躍することが想定されています。

特定技能2号取得を前提とした動き

育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号

02

人材育成を目的とした制度

技能実習制度では「技能移転(国際貢献)」が制度の目的とされていましたが、育成就労制度では外国人材の育成と人手不足分野への「人材確保」が目的となります。
そのため、外国人が日本の産業分野で必要な技能や知識を身につけながら働くことができる制度として位置づけられています。

現在

発展途上国への国際貢献

将来

日本の労働力確保

03

一定条件のもとで転職が可能

技能実習制度では原則として転職は認められていませんでしたが、育成就労制度では一定の条件を満たした場合に同一分野内での転職が可能になる予定です。

04

監理支援機関によるサポート

外国人材が安心して働けるよう、監理支援機関によるサポート体制が整えられる予定です。
監理支援機関は、受入企業への指導や外国人材への生活支援などを行い、制度が適切に運用されるよう管理・支援を行います。

05

人手不足分野での受入

育成就労制度は、日本国内で人手不足が深刻な産業分野を対象として外国人材を受け入れる制度です。
産業分野の人材確保と外国人材の技能向上の両方を実現することが期待されています。

Requirements

受け入れ企業の条件

育成就労制度で外国人材を受け入れる企業は、関係法令を遵守し、
適切な就労環境を整える必要があります。
主に次の条件を満たすことが求められます。

01

労働関係法令を遵守していること

受入企業は、日本の労働関係法令を遵守している必要があります。

主な内容

  • 最低賃金以上の賃金支払い
  • 労働時間・休日など労働基準法の遵守
  • 社会保険(健康保険・厚生年金など)への加入

02

適切な育成計画の作成

外国人材が技能を習得できるように育成就労計画(育成計画)を作成し、認定を受ける必要があります。

主な内容

  • 就労内容
  • 技能習得の目標
  • 指導体制

03

指導体制を確保していること

企業は外国人材を指導する体制を整える必要があります。

主な内容

  • 指導担当者の配置
  • 技能習得のための教育体制

04

監理支援機関の関与

受入企業は、制度を適正に運用するために監理支援機関の管理・支援を受ける必要があります。

監理支援機関は、企業の受入状況の確認や外国人材の支援を行います。

05

過去に重大な法令違反がないこと

次のような問題がある企業は受入が認められません。

  • 労働関係法令違反
  • 外国人の不法就労
  • 技能実習制度における不正行為

Requirements

制度導入の背景

育成就労制度は、日本の人手不足の深刻化や、
これまでの技能実習制度の課題を踏まえて
創設される新しい外国人材受入制度です。
より実態に即した制度へ見直すため、
技能実習制度に代わる仕組みとして導入が進められています。

3つの要素

01

日本の深刻な人手不足

02

技能実習制度の課題

03

外国人材政策の見直し

01

日本の深刻な人手不足

日本では少子高齢化の影響により、労働力人口が年々減少しています。
特に、建設業・製造業・介護・農業などの分野では人手不足が深刻化しており、外国人材の活躍が重要になっています。
このような状況を背景に、外国人材を受け入れる制度の整備が求められてきました。

02

技能実習制度の課題

これまで外国人材受入制度として運用されてきた技能実習制度には、いくつかの課題が指摘されてきました。

主な課題
  • 制度目的と実態の乖離
  • 転職ができない仕組み
  • 労働環境に関する問題
課題の背景

技能実習制度は、本来「技能移転による国際貢献」を目的とした制度。
しかし、実際には人手不足を補う役割を担っているケースが多かった。

03

外国人材政策の見直し

こうした背景を踏まえ、日本政府は外国人材受入制度の見直しを進めています。

その一環として、技能実習制度を廃止し、外国人材を育成しながら人手不足分野で活躍してもらう新しい制度として、育成就労制度が創設されることとなりました。

Flow

受入れまでの流れ

01

無料相談・ヒアリング

無料相談・ヒアリング

02

現地面接の実施

現地面接の実施

03

技能実習生機構へ計画認定申請

技能実習生機構へ
計画認定申請

04

入国管理局へ在留資格認定申請

入国管理局へ
在留資格認定申請

05

在外日本大使館へVISAの申請

在外日本大使館へ
VISAの申請

06

入国後講習受講1か月

入国後講習受講
1か月

07

配属

配属

2027年まで待つ必要はありません!

現在、技能実習生として受け入れられている方は、新制度開始後にスムーズに移行・継続が可能です。
今から始めることが、将来の「特定技能」人材を確保する最短ルートです。
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