観光客も含めた海外からの日本入国者数は2016年の段階で約2,322万人と、毎年過去最高記録を塗り替えております。

島国である日本国内でもグローバル化の流れが進んでいますが、その中で就労可能なビザを取得して在留しているのは約71,8万人(定住・永住、特定活動、留学生のアルバイトも含む)とされています。

建築現場や工場などで働くアジア圏の人々を見たことがありませんか?
そのほとんどが就労可能なビザを持った人たちであり、正規な方法で日本で就労しております。
(ほとんどという表現をしたのは、日本国内にも不法滞在者による労働が存在する実情があるからです。→日本に存在する不法滞在者の現状) 移民、難民、不法滞在

その影響を受けて、国際貢献を目的に外国人技能実習制度を活用し海外との連携を図ったり、国内技術の海外移行に尽力する企業は大幅に増えてきております。

実習生は日本に在留中には企業との雇用関係にあり、被雇用者であることから労働関連の法令が適用されます。
ですので、雇用に当たっては
・健康保険
・国民健康保険
・厚生年金
・国民年金
の4種社会保険の加入が必須となります。

在留資格ってなに?

以下、wikipediaより抜粋
“在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの”
参照 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC

つまり、外国人が日本になんの目的でどのような活動をするために来たのかを分類し、それぞれのカテゴリにあう資格をもってはじめて日本の国境をまたぐことが出来る、その資格が「在留資格」ということです。

管轄は法務省入国監理局となり、日本国で制定されている在留資格には全部で27種あります。

● 別表第1の1の表
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

● 別表第1の2の表
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習

● 別表第1の3の表
文化活動、短期滞在

●別表第1の4の表
留学、研修、家族滞在

● 別表第1の5の表
特定活動

● 別表第2
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

外国人技能実習制度で取得できる在留資格は「技能実習1号」と「技能実習2号」に定義付けされており、各号に「イ」「ロ」の2種類が制定されています。