「外国人技能実習」の概要
外国人技能実習生制度とは、簡単にまとめると
「日本の技術や知識を開発途上地域へ移転するための国際貢献のための制度」です。
その技術移転の担い手となるのが今日本でも活躍している実習生たちです。
実習生受け入れの全体像
開発途上地域が送り出し国となり、実習生は母国で言語や実技等の基礎学習を行います。
来日した実習生は受け入れ国となる日本で実務に置ける技能実習や日本語検定の受験などを行い、日本の技術や知識を習得し母国に持ち帰るために日々努力を重ねています。
技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
OTIT 外国人技能実習機構 「技能実習についての基本情報」よりhttp://www.otit.go.jp/info_seido/
この
“ 技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」 ”
という目的に寄与する為に、法務省・厚生労働省主導のもと、幾度となく制度改革が行われてきました。
法改正後の変更点
この度の制度改革では、受入れ団体が許可制となり、大きく2つの区分に分類されることとなりました。
一般監理事業(優良な監理事業) | 法令違反がない、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等、一定の要件を満たした監理団体。
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特定監理事業(その他の監理団体) | 上記以外の許可の監理団体
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これは、一定の水準を満たし許可を得た受入れ団体が、しっかりとした監理体制のもと実習生の受け入れを行うことで、
“ 技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」 ”
送り出し国・送り出し機関・実習生・日本国・実習実施者(受け入れ企業)が全方位的に良好な「外国人技能実習制度」を活用するための制度改正と我々は捉えており、今後の制度活用の拡大や、トラブル軽減など様々な面に貢献できる改正となるでしょう。
5年間の受け入れまでの流れ
この度の制度改変で実習生の最大受け入れ期間が5年になりました。
当組合では上記の優良な監理団体(一般監理団体)」の許可を取得しておりますが、5年間の受け入れを行うためには受け入れ企業・実習生ともに外国人技能実習機構からの認定が必要になります。
大まかな流れ
- 優良監理団体からの受け入れを行う
- 実習生が上位級の試験に合格する(3年目に実施)
- 企業(実習実施者)が優良事業者の認定を取得する(点数制)
- 外国人技能実習機構の認定・許可を取得する(技能実習計画認定通知書を受ける)
- 一時帰国(最低一ヵ月帰国) (外国政府認定送出機関:各国推薦の送り出し機関と取引をしている)
- 在留資格変更手続き:最低約1ヵ月
- 再入国3号生として実務再スタート
優良監理団体からの受け入れ
先述のように、この度の制度改変で実習生の最大受け入れ期間が5年になりましたが、そのためには優良監理団体から受け入れ手続きをする必要があります。
現在、実習生の受け入れを行っている企業の方は、受け入れ監理団体が優良許可(一般監理事業許可)を取得している団体かどうかをご確認ください。
実習生が上位級の試験に合格する
5年間の受け入れを行う場合、受け入れた実習生は実習3年目に上位級向けの試験を受験します。
1年目に行う技能検定の延長にある試験で、3級相当の試験となるため、難易度は上がります。
普段から実習生への教育を行いコミュニケーションを取ることが重要で、実習生の意欲や向上心につながり試験合格率にも影響すると我々は考えております。
受け入れ企業(実習実施者)が優良事業者の認定を取得する
5年間の受け入れを行う場合、受け入れた企業が優良事業者である認定を受ける必要があります。
技能等の習得等に係る実績 | 過去3年間における技能検定の合格率及び実施への協力 |
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技能実習を行わせる体制 | 技能実習指導員の受講歴、生活指導員の講習歴など |
技能実習生の待遇 | 実習生への賃金や、賃金の昇給率など |
法令遵守 | 過去3年の改善命令の有無、失踪の有無・割合など |
相談・支援体制 | 母国語相談や支援実施のマニュアル化など |
地域社会との共生 | 実習生への日本語学習支援や地域・文化交流など |
上記のような基準で受け入れ企業への優良事業者の認定が行われます。
外国人技能実習機構の認定・許可を取る
上記の許可・認定が行われると「技術実習計画認定通知書」を受領することができます。
こちらは受け入れ企業にて外国人技能実習機構に手続きを行います。書類手続きのながれなどは当組合にご質問いただければお応えいたします。
再入国3号生として実務再スタート
「技術実習計画認定通知書」の受領後は各種手続き等を行い、第3号実習生として実務が再スタートとなります。
状況にもよりますが、この手続きの間が1ヵ月~3ヵ月程度かかります。